ご存知でしたか?

こんにちは。営業部の東松です。

 

今回は、29年1月1日より税制改正があったものについて一つご紹介したいと思います。

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)というもので、概要は以下の通りです。

適切な健康管理の下で医療用医薬品からの代替を進める観点から、➀特定健康診査(いわゆるメタボ健診)、➁予防接種、➂定期健康診断(事業主健診)、➃健康診査、➄がん検診のいずれかを受けている者が、平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間に、いわゆるスイッチOTC医薬品の購入費用を年間1.2万円を超えて支払った場合には、その購入費用(年間10万円を限度)のうち1.2万円を超える額を所得控除できる制度を創設します。

※本特例の適用を受ける場合には医療費控除の適用を受けることができず、医療費控除の適用を受ける場合には本特例の適用を受けることができません。

 

【参考】:

厚生労働省「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya
/0000124853.html

 

ご存知でしたか?

条件はありますが、少額からでも医療費控除が受けられるようになるのはとてもいいですよね。
ただし、すべての医薬品が対象となっているわけでは ありません。
 厚生労働省のホームページに対象となる医薬品のリストが載っていますので、
しっかり商品名を確認することが必要となります。

申請時にはセルフメディケーション税制の対象商品であることが
明記されているレシートや領収書がひつようとなるそうです。
 すべての薬局が、対応できているのだろうかといった疑問も残りますが…

市販薬を買う機会があった際には、確認してみたいと思います。

最近は税負担が増えている中で、税金を還付してもらえる貴重な制度なので、

私自身も機会があれば有効に活用したいと思います。

 

また、年始に掲げた目標の『痩せる』については、意識をし取り組んでおります!

結果はまだ伴っていませんが(笑)

効果が出てきたら胸を張ってお伝えしたいと思います。

営業部 東松 😀