保険募集人の権限明示書

生命保険

弊社の募集人は生命保険契約締結の媒介を行う者であり、「契約締結の代理権」および「告知受領権」はありません。募集人に口頭でお話しいただいても告知したことにはなりませんので、所定の告知書で正しく告知いただきますようお願いいたします。

損害保険

弊社の募集人は損害保険契約締結において、「契約締結の代理権」および「告知受領権」を有しています。お客さまに告知いただいた保険申込書(告知書)の記載内容が事実と違う場合は、 ご契約が解除や無効になったり、保険金をお支払いできない事がありますので、正しく告知いただきますようお願いいたします。ただし、当社媒介となる損害保険商品においては、「契約締結の代理権」および「告知受領権」はありません。